あまり知っている人は少ないと思いますが、小人数私募債という、社債のようなものを発行して資金調達をするという方法があります。
ただし、発行できるのは株式会社で、50名未満分しか発行はできません。
またこの私募債は譲渡制限、分割制限、(一括譲渡を除く譲渡制限を設け、譲渡には取締役会の決議を必要とする)また投資家に発行するものではないので、縁故者などにしか買ってもらう事はできません。
これらの制限がついている代わりに、取締役会の決議だけで発行できるため、迅速に、簡単な手続きで発行できるため、緊急時の資金調達方法としても有効です。
また返済についても、金融機関から融資を受けた事業ローンではないので、毎月返済するものではなく、期日に一括返済することになるので、期日が来るまでは、全額資金として利用できるのが利点です。
ただし、その分金利は高くしなければ、買ってくれる人を探すのが大変ですから、調達コストは高くなることになります。
もちろん決めるのは取締役会で、金利も、期日も自由に設定できますし、利息分は、全額損金として扱うことが可能です。
また通常の社債と違って、1億円までは財務省への届け出が不要で、5億円未満であれば担保が必要ないとされています。
色々と自由で楽に発行できますが、発酵はできてもそれを引き受けてくれる人がいなければ意味はないので、この方法で資金調達は実際にはそんなに簡単ではないでしょう。
私募債の注意点
会計処理が変更
全く初めて私募債を発行されるすることになる場合、通常の借入れとは異なる勘定科目を設定する必要があります。
つまり余分な会計処理が必要となりますので、税理士などえがお依頼するためのコストが必要になることがあります。
手数料が色々かかる
私募債の発行には社債利息が必要になるのは当然ですがそのほかにも手数料が必要となります。
社債発行関連手数料、保証料、証券保管振替機構(ほふり)への新規記録手数料等の費用が発生します。
審査が必要
私募債の発行に伴い財務代理人となる銀行での審査が必要になります。信用保証協会保証付私募債の場合は、信用保証協会と銀行の審査が必要です。