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「特定非常災害」で震災企業の破産を凍結

一般的に、銀行や取引先などの債権者が企業の破産手続きを裁判所に申し立てると、債務超過の場合、破産開始手続きが決定され、企業に残った財産は、債権者に分配されてしまいます。

つまり、震災によって生産設備などを失った企業は、債務超過になるでしょうから、復興へと向かう前に、破産手続きで終わってしまいます、それを防ぐために「特定非常災害」を指定したわけです。

今回の震災を「特定非常災害」に指定するといことは、災害が原因で債務超過に陥っても、発生から、2年後までは、裁判所は破産手続きの開始を決定しないというものです。

この措置は、阪神淡路大震災でもとられています。
今回の震災は、2013年3月10日までということになるようです。

これだけの大震災ですから、果たして2年でめどが立つかどうかはちょっと心配ではありますが、とりあえず、復興に向けて企業はがんばる事ができると思います。

設備や事業所、人材を失った企業がどれだけ復活できるかは分かりませんが、東北地方には、とても優秀な技術を持った製造業も多く、ここで破産させてしまって、優良な企業が復興できないままなくなってしまうと言うことは、逆に日本経済にとってもマイナスですし・・・

融資をしている元としても、破産されてしまっては、回収もできませんから、これは、融資元にとっても必要な措置と言えるでしょう。

問題なのは、震災を受けていないが、取引先が震災で、資金回収できないため、破綻するというものですが、震災を直接受けていない企業でも取引先が震災に遭っている場合、適用の対処となるものと思われます。

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