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個人事業者の返済免除の指針(被災者)

個人事業者の返済免除の指針(被災者)

金融庁がまとめている震災にあった個人事業者の事業ローンなどの免除についての指針案が出されました。

それによると、個人事業者は、事業を継続する場合と、廃業する場合とに、選択をすることができます。

事業を継続する事を選んだ場合は、事業主の経営責任は問わず、債務が免除されるが、5年以内に

黒字化する事を求められることになります。

廃業を選択した場合は、債務は免除となり、連帯保証人の責任も免除となるという指針です。
この場合、金融機関がダメージを受ける訳ですが、この指針に沿って返済免除に応じた金融機関にタイしては、法人税を軽減することも明記されているそうです。

つまり、強制ではなく指針と言うことで、必ずしも、債権者が応じてくれるという訳ではなさそうで、消費者金融などから借りている場合などはどうなるでしょうか・・・

国の金融機関なら、指針通りやってくれるでしょうが、民間の場合、簡単にはいかないかもしれませんね。

同時にもりこまれて住宅ローンの債務免除手続きでは、弁護士、税理士、不動産鑑定士らからなる第三者機関を設置して、資産査定などが行われる仕組みも作るそうですが、こちらは、資産を相殺して免除ということですが・・・

個人事業者の場合、会社も個人資産も同じですが、免除をうける場合、個人資産を差し出すのかどうかについて、またその査定について、どのようになるのか、詳しいことはまだよくわかりません。

債務者と債権者が同意した場合は、無条件で事はすすむようですので、問題は、借りているあいて至大ということでしょうかね。

この指針案は、7月中旬以降の決定になるようです。