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栃木県の事業資金融資

栃木県の行っている事業資金の融資も結構充実したものになっています。栃木県で起業されるかたは、知っておくといいと思います。

では、創業関係の融資を中心にまとめてみました。
(以下栃木県のサイトより一部抜粋)

○創業支援資金

・勤務経験や法律に基づく資格を活かして創業するとき。
・商工会議所の創業塾等を修了して創業しようとするとき。
・県産業振興センターの事業可能性評価をもとに創業しようとするとき。
 年(1.9%)以内 運転資金は2,000万円まで 設備投資資金3,000万円 まで

融資金額と同額以上の自己資金を有し、新たに事業を開始する場合や、分社化等により創業する場合の事業資金、事業を開始した日以後5年を経過していない企業の事業資金
 年(1.9%)以内 運転資金・設備資金とも 2,000万円まで

○経営安定資金

(基盤強化融資)
・関連企業倒産、受取手形不渡り、売上減少等で経営の安定に支障を生じている又は経営安定資金の借換を必要としているとき

融資金利 年(1.6%)以内 融資限度額 運転資金・借換資金3,000万円 設備資金5,000万円(罹災対策のみ)

(小規模企業振興融資)
・小規模企業者が経営の安定のために事業資金を必要としているとき又は経営安定資金の借換を必要としているとき

融資金利 年(1.6%)以内 融資限度額(一般貸付)運転資金・設備資金・借換資金1,500万円
(小口貸付)運転資金・設備資金・借換資金 750万円

○経営安定特別借換資金
・経営の安定等のために既に借入れた保証付きの県制度融資の返済資金を必要とするとき
 事業資金 融資金利年(2.0%)以内 借換をする既往県制度融資残高の範囲内

○中小企業再生支援資金
(中小企業再生支援資金)
①二期連続経常赤字又は債務超過の企業等で金融機関又は中小企業再生支援協議会と連携し経営改善計画を策定し県信用保証協会の承認を受けたとき
②㈱産業再生機構、㈱整理回収機構及び知事が定める地域企業再生ファンドのいずれかの支援を受けるものであって、当該機関の関与のもと事業の再生を図るとき
事業資金融資金利は年(2.4%)以内  融資限度額 運転資金・設備資金・借換資金1億円

○小規模企業パワーアップ資金
中小企業信用保険法に基づく特定中小企業者であることを市町村長により認定を受けた小規模企業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業においては5人)以下のもの)で、具体的で実現可能な経営改善計画を作成し、当該計画について県信用保証協会の承認を受けたときに貸付ともらえる事業資金です。

事業資金融資金利 年(2.4%)以内 融資限度額運転資金・設備資金・借換資金2,500万円
ただし、運転・設備は併せて1,000万円

○中小企業運転資金
  一般的な運転資金を必要とするとき   融資年2.5%(2.0%)以内  限度額 運転資金2,000万円

○中小企業季節資金
  夏季及び年末にボーナスの支払い等季節的な運転資金を必要とするとき 年
  融資金利 2.0%(1.5%)以内  限度額 運転資金 1,000万円  

○産業立地促進資金
県内の工業団地等の工場適地に工場等を設置するとき
 融資金利年2.5%(2.0%)以内他、*  限度額 設備資金10億円 又は5億円*
 *特に認められた場合はそれ以上もあり

○環境保全資金
  公害防止のための施設設置等や吹付け石綿の飛散防止のための除去等や工場等移転をするとき、 環境の負荷を低減させるための設備の設置やISO14001の認証を取得するとき
融資金利 年(1.7%)以内 限度額 設備資金1億円又は1億5,000万