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群馬県の事業資金融資制度

群馬県の事業資金の融資制度についてご紹介します。低利の事業ローンで開業を調達できます。(以下群馬県のサイトより一部抜粋)

○創業者支援資金の融資

AタイプとBタイプというものがあります。

◆Aタイプ 創業後5年未満の中小企業者(個人又は会社)であって、次5のうちのどれかに該当する事

1.営んでいる業種と同一の業種に属する企業に3年以上勤務した経験を有する方及び同等の経験を有すると認められる場合
2.法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして事業を営んでいる場合
3.国、自治体等が実施する創業者向けセミナーを修了し、事業を営んでいる場合
4. (財)群馬県産業支援機構又は県内各地域ベンチャー支援センターの支援を受け、事業の安定・拡大に取り組む場合
5.女性、若者(34歳以下)又はシニア(55歳以上)で、その経験、知識、技能等を活かして事業を営んでいる場合

◆Bタイプ これから創業しようとする方(創業後5年未満の方を含む。)であって、次のどれかに該当する場合。
1.事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
2.事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
3.中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
4.上記(1)~(3)の要件で創業し、創業後5年未満の方

この事業資金の、運転資金または設備資金に利用できます。

・設備資金として
創業するため又は事業を営むのに必要とする設備資金(工場、店舗、事務所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等)で、会計処理上必ず資産として計上するものの取得に要する資金に限る。
既に、契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについては対象とならないので、注意してください。また、土地の取得費用も対象となりません。

・運転資金として
事業を営むのに必要とする運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、融資実行後概ね6か月分程度が上限また、運転資金については、資金使途が明確に把握できるもののみを対象。

◆融資限度額について
Aタイプ、Bタイプ合わせて4,500万円(Aタイプ(5)の要件の場合は3,000万円)<内運転資金2,500万円>となります。うち、Bタイプのみ
の場合は、1,500万円を融資限度額とします。ただし、創業前の方は、創業予定の事業に充てるために用意した自己資金の額と同額が上限となりますので、
自己資金以上の額は枯れることができません。

◆融資期間 について
・Aタイプの場合
     設備資金 10年以内(内返済据置2年以内)運転資金  5年以内(内返済据置1年以内)
*備資金と運転資金を同時に利用する場合は、融資期間及び据置期間について、それぞれの額に応じて調整になります。

・Bタイプの場合
     設備資金  7年以内(内返済据置1年以内) 運転資金  5年以内(内返済据置1年以内)
     運転設備資金 7年以内(内据置1年以内)

◆融資利率は、年1.7%以内H18年4月1日現在のもので、金融情勢等により変更になります

◆信用保証
Aタイプの場合は、必ず群馬県信用保証協会の保証。
Bタイプの場合は、必ず群馬県信用保証協会の創業等関連保証又は創業関連保証。

◆担保・保証人等
Aタイプの場合、原則として、物的担保及び保証人は不要。会社の代表者は連帯保証人。
Bタイプの場合、原則として、物的担保及び保証人は不要。会社の代表者は連帯保証人。

◆返済方法
  年1回以上(月賦、隔月賦、年賦等)の元金均等分割返済。

そのほかにも群馬県の事業に関する制度は、中小企業設備支援資金(設備資金)・
小規模企業事業資金(設備、運転資金)・売掛債権活用資金(運転資金)・他沢山の融資制度が用意されています。