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取引企業倒産対策資金(セーフティネット貸付)

公的貸付資金

これも国民生活金融公庫の事業者向けの資金融資、貸付の一つで、取引業が倒産してしまったときのために融資が受けられる制度です。

貸付の条件は、次のようになっています。(国民生活金融公庫より一部抜粋)

1 倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する
2 倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である
3 倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する
4 倒産した企業の債務を保証している
5 倒産した企業の設置する商業施設に入居している方であって、倒産の影響を受けている方、または影響を受けるおそれのある
6 倒産した企業から受注した商品や役務などが、企業倒産により取り消された

この事業資金は、売掛金債権の回収困難、売上減少などのため緊急に必要な運転資金および「ご利用いただける方」の5に該当する方の店舗移転に必要な設備資金として使う事ができるとされています。

貸し付け限度額は3,000万円以内で、他の国事業ローン、普通貸付などで事業資金の融資を受けていている場合でも、別枠となります。

返済期間は、運転資金で 5年以内、特に必要と認められた場合は7年以内、返済までの据置期間1年以内となっています。

また、設備資金の場合は15年以内で、返済までの据置期間2年以内となっています。

取引先の倒産で、売り掛けが回収できなくなったなどという話は良くあることですから、独立開業者はこのように公的事業資金があることも覚えておくと良いでしょう。