福岡県が行っている事業資金の融資制度について紹介しましょう。
○新規創業資金として創業前後の事業資金の融資制度があり<低利の事業ローンで開業を調達できます。
次のいずれかに該当する者であることが条件です。(以下福岡県のサイトより一部抜粋)
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに県内で創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していない場合。
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに県内で会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していない場合。
(3)県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していない場合。
*この(1)から(3)については当該申込額を含めて、保証協会の創業等関連保証に係る保証債務残高が1,500万円以下である必用があります。
(4)勤務した企業と同一の業種の事業を新たに開始しようとする者(創業する目的で退職し1年を経過していない者を含む)及び創業後1年以内の者で、次のいずれかに該当する場合
・同一企業に継続して3年以上勤務。・同一業種の勤務歴が通算して5年以上。
(5)特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく登録を受けた者、又は法律に基づく資格を有する者で、その技術や資格を生かすため新たに事業を開始しようとするもの、又は創業後1年以内の場合。
融資限度額は1,500万円以内ですが、(1)(2)で創業前については、自己資金の範囲内となりますので、つまりは自己資金と同額分までということですね。
また、(1)(2)で創業後及び(3)については、資産から負債を差し引いた額に今後必要とする事業資金を加算した額が限度となっています。
(4)(5)については、必要資金(土地の取得費を除く)の2/3以内という制限があります。
融資利率は1.70%で、他に保証料(保証料率1.10%以内)が必要です。
返済金は、運転資金7年以内、設備資金10年以内(据置期間1年以内)となります。
担保は不要で、保証人原則として、法人は代表者のみ、個人は不要となっています。
申込み窓口は、商工会議所・商工会となります。
このほかにも、緊急経済対策資金、経営革新支援資金、自動車産業振興資金、小口事業資金、長期経営安定資金、短期運転資金、などの貸付制度があります。