熊本県で行われている、公的な融資制度について紹介してみましょう。
主に7つの融資制度がありますので、まとめて紹介してみます。
(以下熊本県のサイトより一部抜粋)
①「産業活性化資金」
中小製造業、商業・サービス業者の経営の近代化、経営基盤の強化及び地場産業の振興等のための資金
②「金融円滑化特別資金」
不況や外部環境の変化により、売上減少等を来している中小企業者のための資金
③「小規模事業者資金」
小規模事業者のための資金
※常時使用する従業員が 20人(商業・サービス業は5人)以下
④「創業者支援資金」
特許等の技術、法律に基づく資格及び業務に従事した経験を活かした新規事業を支援するための資金
⑤「新事業展開支援資金」
多角化・転業などによる新分野への進出や経営革新等を行うための資金
⑥「経営サポート資金」
無担保による融資を迅速に行うための資金。
⑦「中小企業短期資金」
短期的な運転資金(6か月以内)
融資を受けるための基本的な資格は、県内に住所及び事業所を1年以上有していること。
同一業種を1年以上営んでいること(一部例外あり)。
信用保証協会の保証対象となる事業を営んでいること。
取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと(連帯保証によるものを含む)。
信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと(連帯保証によるものを含む)。
定められた税金を完納していること。
等が条件となっています。
県と金融機関が一定の資金を出し合い、信用保証協会が保証し、金融機関が融資をするという形で、事業ローンを組むことができます。