三重県中小企業融資制度についてご紹介しましょう。
金融機関、信用保証協会、(小規模事業資金では商工会、商工会議所を含む)などの協力を得て、通常よりも有利な融資条件で事業ローンを組むことができます。
最近の都道府県の融資は、直接融資はあまりなく、信用保証協会をとうしての間接融資になっています。
この融資については、要件がいくつかありますが、事業の規模によって制限されています。
(以下三重県のサイトより一部抜粋)
小 売 業 5,000万円以下 50人以下
サ ー ビ ス 業 5,000万円以下 100人以下
卸 売 業 1億円以下 100人以下
製 造 業 等
(運送業・建設業を含む) 3億円以下 300人以下
政令特例業種 ゴム製品製造業(注) 3億円以下 900人以下
ソ フ ト ウ ェ ア 業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅 館 業 5,000万円以下 200人以下
また、三重県内に主たる事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでおり、かつ、事業税等県税に未納がない中小企業者という条件があります。
この事業ローン、融資制度は色々な融資制度に分かれていて、これから新規開業使用というひとのためには、創業支援資金という制度があります。
創業支援資金を利用するには、創業に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備を行っている方又は創業後1年未満の中小企業者であって、次のいずれかに該当する事が必要になります。
1 事業を営んでいない個人で、1月以内に事業を開始する方
2 事業を営んでいない個人で、2月以内に会社を設立し事業を開始する方
3 事業を営んでいない個人が、個人で創業してから1年未満の方
4 事業を営んでいない個人が新たに設立した会社で、創業後1年未満の会社
(2)主たる事業所が三重県内であること
(3)新たに開始しようとする事業に関する知識、経験、技術、人脈等を有していること
(4)事業開始に必要な許認可や資格を取得していること
(5)創業時に借入金額と同額以上の自己資金を有すること
(融資限度額は自己資金の範囲内とし、自己資金については下記様式により、三重県信用保証協会が再査定をします。)(三重県信用保証協会様式)
(6)創業前の個人が三重県内で県市町村民税を完納していること
この事業ローンの条件は以下のようになっています。
資金使途は、創業又は創業により行う事業の実施に必要なる資金で、設備資金にも運転資金にも使えます。
ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)は対象外 となります。
事業ローンの利率は、2008年4月時点で、1.65~2.05という非常に安い利率です。
融資の対象は、法人、個人の両方です。
融資の限度額は、2,500万円で、返済期間は7年以内となっています。
ただし、この限度額は自己資金の額を限度とされているので、2,500万円の事業ローンを組むには、自己資金が2,500万円なければなりません。
返済方法は、元金均等月賦返済となっています。
担保・保証人については、物的担保及び保証人は必要ありませんが、法人代表者については連帯保証人となる必要があります。