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地方再生中小企業創業助成金

世界的な金融不安で、日本もかなりダメージを受けています。

実体経済絵の影響は、かなり出てきていて、軒並み大企業の減収減益が発表され、とても暗いムードです。

年末の年越し資金需要で、中小企業も資金調達に苦労することになるでしょう。

とくに地方の中小企業には、資金的に厳しい状況がよそうされています。

賃金カットやリストラなど、雇用の悪化もさけられませんね。

そんななか、助成金も雇用のために出されています。

地方再生中小企業創業助成金というものですが、ご存じでしょうか?

今年起業したばかりだけど、人材を確保するだけの資金がないという場合、この助成金が訳に立つかもしれませんので、ご紹介しておきましょう。

地方再生中小企業創業助成金対象となる事業所は次のようになっています。

・雇用保険の適用事業所であること
・中小企業であること
・雇用失業の改善が難しい地域で開業すること
・法人または個人事業創業日以降半年以内に地方再生事業計画書を提出し、すでに認定済みである事
・認定された後、提出された地方再生事業計画に基づいた事業を行っている事
・コンプライアンスを死守している事業所であること
・対象労働者を一人以上雇用していること

地方再生となっているくらですから、大都市圏や関東圏などは、対象になっていなとところが多いので注意してください。

○雇用保険の被保険者として、半年以上の雇用が継続されている労働者
○65歳未満の社員
○法人設立以降1年以内に雇用された労働者

・親会社、子会社、関連会社らからは完全に独立、自立している事。つまり、資金、資本、人事、取引などの面で一切つながりがないか、異分野の事業を行っている事が必要です。

・同一事業の代表を一切かねていないこと。

・法人の取り締まり会や構成メンバーは、他社の事業とつながっていないこと。

・他社からの営業譲渡、賃貸、委託による設立でない事

・過去において、事業主の都合で労働者を解雇した前例が一切ないこと

・助成金支給を決定するに当たり、労働者の出勤管理データーや会計面でのデーターを保持していなければなりません。