なかなか正社員になれないといって悩む若い社員が非常に増えているようですね。
少しでもコストを抑えたい、低予算でも通常業務をこなしてもらえるといった、事業主なりの思惑がそこには色濃く反映しているようです。
成績が悪いという理由で、正社員以上の労働時間や業務をこなしていても正社員になれず、結局は仕事への夢が持てずフリーター化していく若者を増加させてしまっています。
実はこういった臨時社員を守るという意味でも、積極的に正社員雇用を推進している事業主の皆さんへの支援制度を、国はちゃんと用意していたんです。
正社員雇用を渋っている事業主の皆さんにぜひ知ってほしいですね。
「中小企業雇用安定化助成金」とは、臨時社員を積極的に正社員へ転換している中小企業事業主へ支給される助成金のことです。
対象となる事業主は、以下のような人達です。
1、雇用保険の適応事業所である
2、当該事業所で雇用された臨時社員は、正社員として再雇用される旨が、労働協約もしくは就業規則にもはっきり盛り込まれている事
3、過去において、少なくとも1以上の臨時社員を、社内規約や協約に基づき正社員に昇進させた実績があること。
具体的に、転換される臨時社員は、以下のような労働者も対象になります。
①正社員に昇進する以前から臨時社員として少なくとも半年間雇用されており、雇用保険の被保険者になっていること、または派遣会社やハローワーク経由で雇用されている、被保険対象外の労働者。
②正社員として継続雇用される見込み者
③正社員に昇進する前日まで、同事業所での正社員としての経験が少なくとも過去3年簡に一度もないこと。
④正社員とて昇進させる予定がまったくなかった臨時社員であること
4、この転換制度を導入し支給を受けてから3年以内に、一度は臨時社員を正社員に昇進させたものの、半年程度で解雇したというような経歴を全く持たないこと。
5当制度を公正適切に実施していること
この助成金の受給を受けるためには、労働保険料をきちんと納入している、被保険者であることももちろんですが、過去において不正受給がまったくないことも必須条件です。
もしも1度でもそういった不正が発覚した場合は、向こう3年間は助成金は受けられません。
受給額
1、新たに転換制度を導入し、臨時社員を1人以上正社員に昇進させた場合は一人につき35万円
2、当制度を導入後、3年以内に3人以上の臨時社員を正社員に昇進させた場合は、10人までは一人につき10万円支給。母子家庭の母親を含む。
当制度導入後に、3年以内に臨時社員から正社員への昇進人数が2人目に入った時点で、転換促進事業主に指定されます。
その後再度母子家庭の母親を正社員にした時は、一人につき5万円支給となります。
その他の社員に対しては通常通り1人につき10万円支給されます。
受給手続き
1転換新規導入で、正社員とした元臨時社員に正社員としての給与を支給した日から1ヶ月以内に、都道府県へ申請します。
2転換促進事業主に指定された後は、正社員昇進が3人目、母子家庭の母親が含まれる場合は2人目に達してから半年後の給与支給が済んだ時点で、1ヶ月以内に3人または2人分の支給額をまとめて申請します。
もしも、天災などで1ヶ月以内の申請が不可能な場合でも、事態が落ち着いた時点で7日以内に職安経由で申請ができます。