国の保護や支援は、なんて手厚いのだろうと感心してしまいます。失業者や生活困窮者をなるべく出さないために、国は事業主と労働者に対してあらゆる手立てを考えているという気がします。
はたしてこれだけの公的サービスが私たちの周囲にはそろっているのだという事を、どれだけの国民が知っているのでしょうか?
わたし自身も、今の今まで全く無知でした。と、いうよりもっと早く告知してほしかったという気がします。
今回紹介する「労働移動支援助成金」という名称を耳にして、はたして何をイメージしますか?
出張?出稼ぎ支援?途中のクライアント訪問の交通費?どれもはずれです。名前だけ聞くと、何のことやらさっぱりわからないのですが、内容を知って「目からうろこ」ぽとり・・・・でした。
これだけのありとあらゆるサービスを国で設置してくれているなら、フルに活用しなきゃもったいない気がしますが。
給付内容
対象は、業種に関係なく、雇用主の個人的な都合での解雇を含めて、リストラされた労働者へ求職・再就職支援を行っている雇用主である、通称「送り出し事業主」です。
★休職付与
就職や教育訓練のための休職を与えた場合。一日4000円。上限12万円まで助成(3人以内)
★職場実習
再就職先を予定している出向先での職場実習。一日4000円。上限12万円まで。
★職場実習者を雇用
一人一日50000円まで。ただし、同意雇用機会増大促進地域において一定限度内の場合、10万円/人
★再就職支援給付金
派遣会社などを活用して、再就職支援を行う場合。委託費の1/3、30万円/人、300人限度(大企業の場合は、委託費の1/4、20万円/人、300人限度
受給資格
1、再就職援助計画を作成し、職安の認定を受けている事業主
2、対象となるのは、事業主の個人的な理由により、一方的なリストラにあった労働者
3、労働組合の了解を得ている事業主