中小企業事業者対象の助成金制度は、まだまだありますよ。どの制度でも根底に流れているのは社会的弱者を中心ににした雇用安定です。
受給要件をみても、さほど難しいことは言っていないように感じましたが、みなさんはどうでしょうか?
今回紹介する支援助成金もしかりです。
中小企業子育て支援金とは読んで字のごとくです。育児や介護に明け暮れる主婦などの雇用促進に努めた事業者を支援する制度です。
受給対象となる事業主には一定の条件が課せられます。
1社員人数100人以下の中小規模事業主
2、次世代育成支援対策推進法に基づいて事業を展開していく計画がある旨を市長村に届けていること。
3、育児休業に関して、パートについての社内規約を労働協約や就労規約にきちんと盛り込んでいること
4、育児休業を申請している労働者やパートにも雇用保険の加入を認めること
5、対象となる労働者ーH18年4月1日に改定
①育児休業取得者
1歳以下の乳幼児の育児のために半年以上の育児休業を経て職場復帰した後も半年以上の雇用が継続される
②パート
3歳未満の幼児の育児をしているもので、半年以上いずれかのサービスを利用していること。ただし、在宅勤務者を除く。
ア、一日の所定労働時間の短縮
規定されている就労時間が7時間以上の者で、1時間以上短縮できます。
イ、週または月毎の就労時間の短縮
週に35時間以上就労にいたる者で週の1割以上短縮できます。
ウ、週または月ごとの所定労働日数の短縮
週5日勤務の者に対し、週につき1日以上の短縮ができます。
6、育児休暇取得者に対しては、出産まで1年以上の雇用関係にある事と、パートに対しても、短縮サービスを受けるまでに1年以上の雇用関係にある事が受給事業者の条件となります。
受給額が2人目まで設定されています。
★一人目
・育児休業 100万円まで
・パート
半年~1年以下 60万円
1年~2年以下 80万
2年~ 100万円
★2人目 それぞれから40万差し引いた額が支給されます。
受給手続きは、、(財)21世紀職業財団地方事務所へ所定の書類を提出します。
ただし、育児休業者やパート勤務の人が、就労時間や日数の短縮サービスを受けるようになって、半年以内の申請という条件がついていますので注意してください。
詳しい問い合わせに対しては、各都道府県労働局雇用均等室などで受け付けているようです。