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個人事業主への貸付は例外貸付が適用されるが、逆に厳しい審査になる

貸金業法改正による、総量規制で年収の3分の1までしか借りられなくなった影響は、実は個人事業主に、個人への貸し付け以上の負担をしいている現実があります。

個人事業主への貸付は、個人への貸し付けとは別として、例外貸付扱いになりますので、「なんだ、年収の3分の1は関係ないのか・・・」と一見思えます。

しかし、例外貸付はもっと厳しい審査になってしまうことが殆どです。

だいたい、フリーの個人向けの貸付を利用している個人事業主というのは、事業の経営状況からいって、銀行や国の事業融資を受けられないとか・・・

とにかく短期で素早く資金が欲しいという状況で利用しているわけです。
そういう事業主が、例外貸付を受けるために、決算書や事業計画書などを提出させて、その経営状況から判断して、どの程度の返済能力があるのかを審査される訳ですから、その結果として、1円も貸してもらえないという可能性が高くなるわけです。

もちろん、金融業者としては、少々甘くしても、貸付けたいところですが、今回の貸し金業法では、罰則によるペナルティーかありますから、返済能力を審査して、後売れ的な貸付をしなければ、自分が痛い目を見ろ事になってしまうので、当然厳しく審査をしなければならなくなるわけです。

つまり、年収の3分の1という基準の方がまだ、借りられる可能性が高かったりするわけです。

もともと事業主の多くは、生活費への融資として、貸し付けてもらったお金を事業ら融通するということが現状としておおいわけですから、消費者金融頼っていた個人事業などは大きな影響を受ける訳です。

たとえ法人化していたとしても、中小企業では、会社として融資を受けられない、受けにくい状況で、経営者が個人として、生活資金名目で借りて、それを事業にまわすということがあった訳ですから・・・

給与をもらっている一般消費者個人よりも、事業主のほうが、その影響は大きいと思われます。

ただ、もちろん、そうやって自転車操業を繰り返していても、いずれは破綻に追い込まれる可能性は高かったわけですから、それを早める結果になっただけという捉え方もできなくはありません。

やはり事業をする、事業融資を受けるということは、健全な経営状態があってこそ成り立っていくもので、そうでないならば、大きな痛手ほ受ける前に、事業をたたむという決断が必要なのかもしれません。

資金繰りのために、多重債務者におちいって、最後は、悲劇という、そんな状況を生む前に、無理な借り入れは、できなくするというのは、方向としては、正しいものだとは思えます。

しかし、それが一時的に大きな痛みを伴う措置であり、今の日本の景気の現状を考えれば、それはかなりの出血を伴うものであることは間違いないでしょう。

願わくば、これから事業を始める方が、国禁の融資などで、十分経営がなりたつそんなビジネスを作り上げていって欲しいと思います。