今回の東日本大地震で借入金が残ったままで、新規に融資を受ける事ができないままになってしまはないようにする対策をとるようです。
借入金が残っている中小企業に、民間金融機関などは返済猶予を実施する予定のようです。
政府は、事業を再建するための新規融資を受ける場合、被災した中小企業において、日本政策金融公庫と商工組合中央金庫の「災害復旧貸付制度」というものを利用できるようにすでにしています。
この災害復旧貸付制度では、最大で10年で、設備資金にも運転資金にも利用できます。
金利については、5年以内の場合で1.75%~2.25%という低金利です。
もちろん、返済期間だけでなく、担保の有無等によっても金利は異なってきます。
対象は中小企業ということですが、具体的にいうと、製造業の場合では、従業員が300人以下であるか、資本金が3億円以下。
小売業でいうと、従業員50人以下か、資本金5000万円以下の企業が対象になっています。
またこの災害復旧貸付制度での融資は、一般的な貸し付け制度とは別の枠で融資を受けられるので、別途貸し付けがあっても、貸し付け限度額にプ参入される事はありません。
日本政策金融公庫の場合で、中小企業の貸し付け限度額は、1.5億円、個人事業主では、3000万円となり、
また商工中金の融資では、1.5億円が限度額になります。
また、激甚災害では、被災中小企業は、災害復旧貸し付け制度で借りる場合は、1000万円までは、年0.9%で借りられるという特典がありますが、今回の東日本大地震はあたり絵馬ですが、激甚災害に指定されるでしょうから、この特典も利用できます。
さらに、被災してから新規に中小企業が新規に融資を受ける場合は、信用保証協会で無担保で、8000万円まで、有担保で、2億円までの保証が受けられる。
この保証があれば、地元の金融機関でも低利での事業融資が受けられるはずだ。