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融資の担保としての個人保証をなくす改正案

民法の大幅な改正に取り組んでいる法制審議会で、今、中小企業が融資を受ける際にたいてい求められる、「個人保証」を許さないという案が検討されています。

経営とは全く関係のない第三者が、経営者の融資の担保となることが経営破綻の際に大きな問題となっていることから、この慣習を排除しようという動きは以前からありますが

日本の長年の慣習として、それが無ければ貸しては、融資しないという事がおきるため、安易にこれを法制度化してしまうと、大木の中小企業が融資を受けられなくなるという可能性もあり、

簡単には実行できないものと思われます。すでに、2011年に「第三者保証」については、金融庁が、大手金融機関への監督指針として、原則禁止はしています。

そのことについては、当サイトでも以前の記事に書いていますが、これが法制度化され、中小企業の多くの融資元となっている金融業者にまで広げることが果たして可能なのかどうか・・・
おそらくただ単に第三者保証を禁止してしまうと、おそらく倒産する中小企業はたくさん出るのではないかと思います。

捨てでに銀行などでは、第三者保証を担保として考えるのではなく、事業自身の収益生徒に融資するという方向になっていますが、

日本の今の現状をみれば、銀行が融資する基準を満たさない中小企業は多く、また手形決済の際の資金不足から、つなぎ融資などの目的でノンバンクから借り入れて、ぎりぎりでしのいでいる中小企業は多いはずです。

そこでノンバンクが、担保のない中小企業に第三者保証も禁止された状態で、融資をするのかと言えば、まずありえませんから、当然そこで破綻する中小企業は出てくるはずです。

このような場合に、緊急で貸し付けるような公的な受け皿なしに、第三者保証をなくしてしまっていいのだろうかという問題があります。

ただ、もともと、そこまでいっている企業は、ただ延命されているだけ、また関係のない第三者が保証人となり、多大な痛手をこうむるということもおおきな問題であることは確かですね。

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